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不動産投資の法人設立に際して、収益物件の減価償却をどう考えればいいでしょうか。

本年、中古(築30年以上)の木造戸建て収益物件を個人で2軒買いました。これから不動産賃貸業のための法人を設立して、法人にこれらの戸建てを移すことを考えています。

ただ、減価償却期間は木造の築古(22年超)の場合4年間だと思います。そこで、今すぐに法人に移さずに、4年待ってから法人に移し、また法人で減価償却4年間する、とすれば、減価償却の期間が最長で8年になり、得をするように見えますが、このような理解は正しいでしょうか?この通りに4年待ってから法人に移した方が有利になるでしょうか?

個人所有のまま4年間減価償却すれば簿価がゼロになるので、そこから法人に移ってもそれ以上減価償却はできないという意見も聞きました。しかし、法人に移す際に個人から無料で売買するということはなく、法人は購入した金額を基にした価格から、4年間かけて減価償却することになるのではと思います。個人での購入時と同じ額ではないかもしれませんが、ある程度の額でさらに4年間減価償却できるように見えます。

このまま4年間個人所有のまま待ってから法人に移した方がよいでしょうか?

税理士の回答

 減価償却費の面だけを捉えると、そのお考えで良いと思います。
 ただ、個人から法人への譲渡に伴い、売買金額をいくらにするかの問題、そして個人に譲渡所得の税金がかかる可能性のほか、法人は名義変更に伴う登録免許税や司法書士報酬、名義変更後の不動産取得税など、個人のままだったら支払うことが無い税金の支払がおきます。
 とは言っても、法人税の負担を減らすという面も当然あります。何のための不動産投資か目的を明確にし、中長期的な視野で数値化して、納得の上で判断されることをお勧めします。

本投稿は、2025年11月26日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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