役員報酬と給与支払事務所等の開設等届出について
先週株式会社の法人登記が完了しました。私一人で当面は従業員を雇う予定はありません。
新規事業で売り上げが想定通りに立つかわかりません。なのでまだ役員報酬を決めてません(3ヶ月以内に決めて手続きを行わないと、この事業年度では役員報酬が受けられないと認識しています)。
この状態で給与支払事務所等の開設等届出は出さなければいけないのか確認させていただきたいです。給与支払事務所等の開設等届出は設立から1ヶ月以内と認識しておりますが、現時点でいつから支払いができるかわからないのです。
提出しなければいけない場合、給与支払いを開始する日付は未来の適当な日付で良いのでしょうか?前後した場合はどうなるのでしょうか?
また、健康保険・厚生年金保険新規適用届などは役員報酬を初めて支払うタイミングで必要な手続きと理解しているのですが合ってますか?
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
①「給与支払事務所等の開設届」は、 役員報酬を払う予定がある時点で提出
法人設立後 1か月以内 に提出が必要というルールは「給与・賞与の支払いを開始する場合」という前提があります。
つまり、まだ役員報酬を払うか決めていない/いつ払うか未定 → 提出は不要
報酬を払うと決めた段階で提出すれば大丈夫です。
② 役員報酬の支払開始日を“未来の日付”で記載して問題ない
提出時点でまだ支払い開始日が決まっていない場合は、
「○月○日開始予定」などの未来日で提出して問題ありません。
開始日が前後した場合も以下の通りです:
早まった→ そのままでOK(特に修正不要)
遅れた→ 税務署への変更届出は不要
※ 実際の支払時点で源泉徴収を正しく行えば問題なし。
税務署は日付の前後に対して指導してきません。
③ 健康保険・厚生年金の“新規適用届”のタイミング
相談者様の理解で問題ございません。
社長1名の法人でも 報酬を支給した時点で 社会保険は加入義務
よって
→ 役員報酬の初回支払のタイミングで提出
報酬ゼロの間は提出不要です。
④ 役員報酬は「設立後3か月以内に決めないと今年度は払えない」は誤解
ここも誤解しがちなポイントです。
期中にいつでも役員報酬を“設定”できます
ただし「役員報酬を変更できるのは期首から3か月」と決まっているだけ
設立初年度は 設立日を期首とみなす ので
→ 設立後3か月以内に“報酬額を決める”必要はある
→ でも報酬の支払開始日はその後でもOK(期中変更は不可)
つまり、
報酬額の決定=3か月以内
実際の支払開始=もっと後でもOK(ただし額は変えられない)
という整理です。
本投稿は、2025年11月26日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







