税理士ドットコム - [会社設立]家賃収入物件を相続するにあたり - 不動産から生じる収入は不動産所得に区分され、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 家賃収入物件を相続するにあたり

家賃収入物件を相続するにあたり

 親から店舗は付き土地を相続します。テナント入居中で月30万、入ってきます。不動産に管理は任せています。
 私はサラリーマンです。
建物も古くなっており、様々な経費がかかることが予測されます。
この場合、事業主として起業して、店舗のメンテナンス、通信費、車両購入など、経費として申告出来るのでしょうか?

税理士の回答

不動産から生じる収入は不動産所得に区分され、その収入を得るために直接要した費用が経費として認められます。
ご質問のケースでは、店舗のメンテナンス費用は認められますが、通信費や車両に関する費用はあくまでも家賃収入を得るために要したものとして明確に区分できたものだけが経費と認められます。全てが経費になるわけではありませんのでご注意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模な不動産収入の必要経費は、かなり限定的で、親の申告書控を参考にしてみてください。
通常は、店舗の減価償却費、借入金の支払利息、修繕費、火災保険料、管理手数料、振込手数料などの直接要した費用が必要経費となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人ですので、配偶者の方等に、時間のある時に最寄りの青色申告会でご相談されるのが一番です。短期間にルーチン化できます。

本投稿は、2018年05月24日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238