[会社設立]配当モデルでの出資金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配当モデルでの出資金について

現在投資家より100万円を出資していただき、その出資金をネット広告等に使用し、そこから弊社の新規顧客が獲得できた場合、弊社のサービスである月額会員5万円のうちその20%である1万円を投資家に還元するという契約を締結しようと考えています。

補足情報
上記100万円は出資であるがいわゆる株主になってもらうわけではない。
単に成功報酬型で分配金がくるのみ。
出資分について返済義務はない。
会員獲得が結果的に0でも特に出資金に対する補償等一切なし。
獲得された会員が弊社サービスを利用する限り毎月1万円/人が投資家に分配される。
弊社は株式会社です。

上記契約形態の場合出資金である100万円と毎月の分配金の税務上の取り扱いはどのようになるのでしょうか?


宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

出資法に準拠されていますか?そもそも論としてダメな気がするのですが。弁護士の方にお聞きされると明確です。

税理士ドットコム退会済み税理士

先ずは弁護士ドット・コムでの相談でしょうか。

上記取引について2名の弁護士の先生方に出資法等法律的に問題がないことを確認しております。
そのため、法律上問題ないことを前提に税務的なアドバイスを頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

出資、ということですが、株主として迎えるのであれば、資本金となります。株主で無いのであれば、借入金となりますね。

ただ、貸付金であれば、利息ですが、貴社のサービスの履行状態による契約とするのであれば、貴社のサービスの状況についてオープンにされるのですね。
でなければ、投資された方にとって、何時、幾らのサービスが締結されたのか、幾らもらえるのが判らず、事後的な検証も難しいので、サービスになりえないでしょうから。

現実的に回るのでしたら、第三者からの検証をしてもらうことになるでしょうか。アメリカ等では、公認会計士の方がそういった保証をされますね。

広告宣伝費、として処理するのが実態にあうのかもしれません。
これは類例が無く、実際にそういった契約を締結した場合、その契約内容通りに経費計上するにあたっては、税務署に対して説明資料等準備しておくことが肝要になるのかと存じます。

そもそも経費となるのか、代表者への支給となるのかといった、事業に対する紐づき経費であり、実際に契約通りに、恣意性なく支払われた、といった一連の説明、出金情報の保管等必要になるのかもしれません。

顧問税理士の方を是非、見つけていただき、その方と相談されるのが先決かと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

返還義務のない出資分は、収入でしょうか。
収入にひも付きの分配金は経費になると思います。
詳細がわからないと、正確な回答は難しいと思います。

本投稿は、2018年05月31日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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