【法人化】妻が社会保険扶養に入れるか?
夫婦で個人事業主として、事業を営んでおります。
年収830万円ほどで、妻に青色専従者給与として130万円支払っています。
法人化後に現在の830万円の収入は個人事業主として確定申告し、今後の新規事業の売り上げが法人の売上となります。
(例)
個人事業主→830万円
法人→300万円
※法人から私に役員報酬として55万円/年
法人から妻は給与として130万円/年
妻を私の社会保険の扶養に入れたいのですが、給与ベースで言うと、妻は私の1/2未満ではないため、基準を満足していません。
ただ、私の収入でいえば個人事業主としての830万円もあるため、1/2未満となります。
この場合、妻は社会保険の扶養に入れますか?
税理士の回答
竹中公剛
入れると思いますが、協会けんぽなどに事前に相談ください。
それが一番間違いのないやり方です。
本投稿は、2026年07月23日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







