連結納税、グループ税制について
私 A社 100%株主
兄 B社 名義株100%株主 (実質A社が100%株主)
取引先との都合上、兄の名義株のままで設立せねばなりませんでした。
関係としては実質的にはA社とB社は親子会社です。
1) B社は収益も高く、A社は繰越欠損もあるので、
連結納税、グループ税制を使いたいのですが可能なのでしょうか。
2)取引先には毎年決算書を提出していますが、
名義株のまま決算書、申告書などに表記されるものなのでしょうか。
税理士の回答
名義株であることを証明できることが前提です。
1) 連結納税は国税庁長官の承認(届出ではありません)が必要です。
A社が連結親法人であると思いますので、A社の繰越欠損金はみなし連結欠損金として使えます。
グループ法人税制には欠損金の引継ぎ等はありません。
2)申告書の別表二のことでしょうか?名義株とはいえ、株主等の氏名等を変えなければ、そのままだと思います。
連結納税にしても、グループ法人税制にしても、個別に判断する必要がありますので、ここでの回答には限界があります。
顧問税理士に相談されるのがよろしいかと存じます。
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月29日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。