役員報酬 定期同額の変更について
今年3月に新設したひとり株式会社の代表です。
前職の有給消化の都合もあり、6月から本格稼働で進めておりました。
それに合わせ、役員報酬は4月0円(有給消化中)、5月支給は18万円、6月支給以降は30万円としていました。
5月社会保険加入時の報酬月額は18万円で申請しております。
年金事務所の担当者の方も、6月に届く報酬月額算定基礎届で変更した金額を書いて提出すればよいという話だったのでそのままに受け止めていました。
役員報酬の変更は事業開始日から3ヶ月以内とあったので、その間であれば再度変更可能という認識でおりました。
これは間違った認識でしょうか?
この場合は同額として認められるのでしょうか?
また、6月以降の30万円は全額損金として認められるのでしょうか?
税理士の回答

(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から社会保険料及び源泉所得税等の額を控除した金額が同額であるもの イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
を見ていただくと判りますが、ロの場合に該当していませんので、臨時改定としても認められず、18万を超える部分は損金算入不可となりますね。

5月支給の給与18万円が社保等の絡みで間違った認識、誤った経理処理とすれば、6月以降の役員報酬から認められるケースもあると思います。

税務上のリスクを、今後も継続して拡大し、影響額を大きくするアドバイスをされている方がいますね。リスクを認識した場合、一般的に解消するか、リスクを軽減する方にアドバイスされますが、実際の負担が生じたら、どうされるのでしょうね。無責任なアドバイスです。

一点の曇りもなく、無責任なアドバイスとは思っていませんが、この法律ができた趣旨を理解できないと、語るのは難しいと思います。
本投稿は、2018年07月10日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。