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事業的規模における駐車場の扱いについて

事業的規模における駐車場の扱いについて
現在、サラリーマンの傍らアパート賃貸業を行っております。(貸室8室、駐車場11台)うち、駐車場については入居者用として、貸し室と同じ契約書上に記載しております。事業的規模を満たすための要件として駐車場も5台1室が認められるかと思いますが、国税庁のHPにも詳細が無く、現状で事業的規模を満たしているのか判断が出来ません。本件について、ご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

明確な規定はありませんが、一般的に土地(駐車場を含む)の貸付の場合は5件で貸家1室と換算して判定して、問題ないと思います。

ありがとうございます。駐車場についてアパート住民用として使用している場合に、5台1室が認められるのかについてはどのように考えたら宜しいでしょうか。外部貸など、アパートとは切り離して考える必要はありませんでしょうか。宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民用(アパートと駐車場の契約が別契約であれば)と外部用を分けて考える必要はないと思います。

度々申し訳ございません。契約が別と言う事は、1.建物賃貸借契約書 2、駐車場契約書それぞれの契約書を作成すると言う事で宜しいでしょうか。現状は1.建物賃貸借契約書内に内駐車場と明記されております。こちらが解決出来ればそのままBAとして締切らせて頂きます。宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

アパートの賃料と駐車場の料金が分かれていれば大丈夫と思います。
アパートの賃料に、駐車場1台分が込みではダメです。

税理士ドットコム退会済み税理士

文書開示請求に基づいて開示された税務署の内部の取り扱いによれば、5台、1室と看做してよい、という記載があります。但し、これは法令でも、通達でも無く、かつ、現時点適用されているかもあくまで任意です。
これを盾に主張することは出来ません。ただ、実態として容認されることもある、といったものとなります。

そちらでは、駐車場単独で利用されている場合を想定されていますので、入居者向けのものとしては想定されていないとしてカウントされないのが安全かとは存じます。

本投稿は、2018年07月26日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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