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代表権について

代表取締役社長の肩書を持つ人間が一度退職し、同時に代表権を持ったまま会長に就任するというのは可能でしょうか?
その際登記では肩書が関係ないので登記変更は必要ないという解釈で大丈夫ですか?
議事録は必要になりますか?他に何か必要な手続きはありますでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

商業登記上は、代表取締役、取締役の登記しかありません。
代表取締役会長は可能で、登記の変更は必要ありません。
取締役の肩書きは、会社の定款、内規等で規程します。取締役会議事録を残されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年08月24日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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