納税地と住所地について
お世話になります。
この度、親族が私塾を開くことなりました。売上は年間250万円程度を見込んでいます。その上で個人事業主を誰にするかを迷っております。
A,親族本人が個人事業主となり、納税する。
B,私が個人事業主となり、親族を青色専従者として雇い納税する。
Bの場合だと年間150万円ほどを経費、さらに青色申告控除65万円と課税所得を限りなく0に近づけることができるのですが、納税地が東京、住所地が大阪と離れてしまいます。
私は他に給与所得があるのでこの事業からの収入はなくても構わないのですが納税地と住所地が大きく離れることでのデメリット等はあるのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
1.納税地は住所地、居所地(実際に住んでいるところ)、事業所等から選択するので、納税地を住所地ではなく事業所等とすることも可能です。
個人事業を大阪でされていて、その個人事業からの所得も合わせて、住所地で確定申告される方が良いと思います。
2.ご質問内容から外れるかもしれませんが、Bのご相談者様が個人事業主となられるという選択肢ですが、親族の方がされる私塾にご相談者様はどのように関わられるのでしょうか。
藤本様
ご回答ありがとうございます。
2.についてですが親族が私塾の講義等を行い、私が帳簿や確定申告などの財務面を担当する予定です。
青色専業者控除で少しでも節税になればと考えた策なのですが、私も税制には疎く実務上可能なのかどうか、またデメリットがあるかどうか教えていただけますでしょうか?

藤本寛之
ご相談の内容でしたら、(A)の案でされるのがシンプルで良いと考えます。
収入250万円-経費150万円-青色申告控除65万円=事業所得35万円
基礎控除が38万円ありますので、親族の方に他の収入がなければ、確定申告における課税所得は0になります。
本投稿は、2018年08月26日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。