海外在住者の日本での会社設立について
初めまして。海外在住の日本人です。(住民票は海外にありますが国籍は日本)
現在、海外で日本の有限会社にあたる会社を夫婦で設立しています。
外国籍の夫が代表です。
海外での設立なので、本国で顧問税理士がついておりますが海外へは未対応です。
海外在住でも日本で会社を設立できると聞いたのですが、海外在住の日本人の私が代表として設立、外国籍の夫が代表として設立、どちらがよろしいでしょうか。従業員数は10人以下です。
今後、規模が大きくなる可能性もありますがどのような展開になるかわからないので株式会社ではなく最初は合同会社として設立を考えております。
あと、どのような形でも日本で登記した会社での税金は海外か日本どちらで発生するのでしょうか。
会社設立後、日本での顧問税理士をつけた方がよろしいでしょうか。
素人過ぎる内容で大変恐縮しますがご教示いただければ幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
現在は、代表取締役全員が外国人でも国内会社は設立できます。
法務省の取り扱いです。参考にしてください。
日本で登記された会社で取引した場合、国内所得も国外所得も法人税の課税対象になります。
会社設立後は、顧問税理士をつけた方が良いと考えます。
「参考」
会社の代表取締役の居住地について
内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。
そのため,代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。
早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。
後出しになり恐縮しますが、法務省のWEBサイト該当ページは少し拝読しておりましたが、株式会社の設立についての説明でしたので、合同会社についても同じようなプロセスや条件となるのかが分かりにくく、件の内容について説明されているWEBサイトやブログなどで検索しても情報が古かったり、海外在住者の合同会社設立は難しいまたは株式会社の設立のみを前提とした内容だったのでいまいちよく把握しきれませんでした。
>日本で登記された会社で取引した場合、国内所得も国外所得も法人税の課税対象になります。
>会社設立後は、顧問税理士をつけた方が良いと考えます。
ご回答いただきました上記につきまして、承知しました。
いずれにしても、日本での会社設立手続きは自力よりも専門のサポートがある会社等を経て手続きをした方が良いのかもしれません。
(現在居住している国での会社設立・登記手続き等は自力で行いました。
日本と同じく顧問税理士や行政書士が必要になるので探して契約しましたが、手続きに関する書類作成のみの関与で実質はほぼ自力です)
本投稿は、2018年11月02日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。