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開業届け出してない状態での雇用について

開業届けの提出をしていなくて
白色申告でやっています。
この場合、アルバイトを雇う事はできますか?

税理士の回答

開業届を提出していなくてもアルバイトを雇用することはできます。
給与支払事務所等の開設の届出をすることになります。

「参考・抜粋」
手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

本投稿は、2018年11月05日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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