税理士ドットコム - [会社設立]決算の時期を変更することは可能でしょうか? - 決算月に関しては、設立第1期は設立より1年以内...
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決算の時期を変更することは可能でしょうか?

8月に会社を設立しました。
3月が最初の決算になります。決算の時期を変更することは可能なのでしょうか?
また、変更した場合に発生する費用はいくらくらいでしょうか?

税理士の回答

決算月に関しては、設立第1期は設立より1年以内、2期目以降は前決算期より1年以内となっております。その条件内であれば、定款を変更することで自由に決算月を変更することが出来ます。
例えば、3月決算を12月決算に変更したい場合には12月30日までに、1月決算に変更したい場合には1月30日までに、定款変更の手続きを行い税務署、市(区町村)役所、県(都道府県)税事務所に変更届けを出すことで変更できます。

決算期の変更に関しては登記手続きが必要ありませんので、ご自身で定款を変更して上記の書類を各役所へ提出すれば費用はかかりません。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月20日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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