個人事業主から法人への資産譲渡と借入金引き継ぎ
個人事業主2年目の12月に法人なりしました。個人事業主の廃業届を12月5日にて、新法人の登記は12月6日にて開業届を出してまいました。資産を譲渡するのに12月末の日付けにて個人の廃業届を出すべきだったかと心配しております。
11月末の時点での未償却費車両 50万円 と 100万円 200万円の3台があります。 商品棚卸売値の70%の60万円 を新法人へ個人から譲渡します。また借入金が420万円あるるので新法人へ引き継ぎたいです。この場合はどう処理したらよいのでしょうか?
相殺できないのでしょうか?個人としては譲渡所得税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
借入金の引継ぎについては金融機関と協議する必要があり、なかなか応じてくれないのが実情ですが、金額が小さいので可能性はあります。ただそのまま個人から法人から借り入れして同額を支払いするのも可能です。車両についても適正な金額で貸与するのも実務上できます。
本投稿は、2018年12月06日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。