個人商取引代金授受後の法人設立、同授受代金の同法人への売上計上に関して
個人で副業的に手数料商売をしております。
個人事業主ではありません。
近々、大き目の取引が成立して数千万円の利益がでる予定です。
よって法人設立を検討しているのですが、
確定してない段階での法人設立をするつもりはあまりありません。
【質問は以下の通りです。】
個人の口座に手数料入金後法人を設立し、
その手数料を同法人口座に入金、売上として計上することは
税制上大きな問題にはならないでしょうか?
手数料入金後の法人設立になると思われますので、
そのタイムラグによって問題はないかということが疑問点です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

毛満勝彦
税法の原則は、権利確定主義です。
権利が確定した時点で、収益を上げることが原則です。
そのため、収益を上げる時点で個人であれば、所得税の申告が必要になると考えます。
本投稿は、2015年12月08日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。