自宅兼事務所の税金について
家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。
父が名義でマンションを借りているとします。
子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。
子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で
使用するとします。
子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね?
子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか?
お答えお願いします。
税理士の回答

無償で会社が使用しても会社に税がかかることはありません。また、譲渡所得に該当するものではありませんので個人にみなし課税されることもありません。
宜しくお願いします。
お答えありがとうございます。
ちなみに賃貸マンションではなく父の務めている会社の社宅の場合はどうでしょうか?
父はきちんと会社に家賃を支払っているとします。そして父の会社には、息子が自宅兼事務所で
会社を設立することを許可を得ているとします。息子の会社は無償で使用しても経費に算入しないので、課税されることはないと思います。父は、課税されないですよね?

ご子息の会社に関しては課税はないと考えます。
お父様も適正な家賃を支払っていらっしゃれば、課税の問題はないと考えます。
但し、税務上の社宅家賃は通常の家賃とは違い著しく低額になります。お父様が負担されている家賃が税務上の社宅家賃の場合、本件のケースが勤務先の会社にとって純粋な社宅といえるかどうかは疑問が残ります。この点に関しては、勤務先の顧問税理士にご相談ください。
宜しくお願いします。
ある程度はわかりました。説明わかりやすかったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2015年12月08日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。