海外でお店を持っています(日本での事業登録/支店登録)について
海外でネットショップをしています。数年前から何度か日本で口座を作りたいと思いネット相談なども使って聞きましたがよい方法がありませんでした。
現在海外で永住権を取得して住んでおり、ネットショップをしています。
以前から持っていた個人口座に日本人の顧客に振り込みをしてもらい家族のものに海外へ送金をしてもらっているのです。
数年前に税務署から送金の問い合わせがあり、口座の使用理由が日本人の顧客が振り込みしやすいように日本の口座を使っている、海外への送金のためだけで利益が発生していないと伝え、在住先の国での税務証明と事業登録の証明を提出しました。その後、税務署からは連絡がないので問題なかったようです。
ただ今回2016年からマイナンバー制度が導入されるため今後使っている口座へのアクセスができない、口座自体を使えなくなるのではないかという不安があります。いつからになるかも分かれば教えてください。
日本での事業登録もずっと考えていたのですが手続きが難しそうなことと、自分が日本に在住していないため青色申告(りえきがないのですがどうしたらよいのか分かりませんが)ができないことでそのままにしてきました。
海外のお店の日本支店として日本での登録は可能でしょうか?またその場合、支店の住所に実家の住所を使えますが家族とはまったく関係のない事情なので税関系で家族に迷惑がかかることがないかも確認したいです。
税務署のサイトで少し読んだのですが株主など、大企業向けの情報が載せられており、私のような個人のケースには合わないのではと思います。
また登録に関しての必要書類等、登録にあたっての費用なども分かれば教えてください。
法人登録(支店)登録をした場合、法人としての法人番号が発行されることになりますね?
それから青色申告についてですが日本での利益がない、今回のようなケースのような場合どのような書類の手続きになるのでしょうか?
在住国の税務士さんからは私個人に関しては2か国で納税の義務がないので日本での税務申告は必要ないと聞きましたが今後法人として日本で登録する場合、どのように変わってくるかも知りたいです。
法人登録(支店として)が可能であれば自身で可能であれば日本に直接帰国し手続きしたいと思っています。よろしくお願いいします。
税理士の回答

井口千春
簡潔に回答いたします。
日本で居住せずに商売を残して、海外に居住するのであれば、
「納税管理人」制度を利用するのもいいかもしれません。
「納税管理人」とは?
非居住者の、日本の留守宅での賃料収入を申告したり、税金の支払いをするときに、自分の代わりになってその事務をしてくれる方のことを言います。
出国する年の確定申告についていうと、給与のほか、不動産所得がある方は、納税管理人を定め、その届出をしたのち出国すれば、出国時までの所得についての確定申告書の提出が省略できます。その後、納税管理人を通して、翌年2月16日から3月15日までに確定申告をすればよいことになっています。
本投稿は、2015年12月09日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。