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法人の代表取締役(社長)と個人事業主の兼務は可能でしょうか?

現在、個人事業主として広告関連の仕事をしております。
そちらの業績や来年から消費税の免税事業者から外れること、さらに来年から新規事業の立ち上げを予定していること、これらを機に来年の早いタイミングで法人成りをしたいと考えております。

その際にふと疑問を頂いたのですが、『法人の代表取締役』と『個人事業主』を兼務することは可能なのでしょうか?
また、兼務する際の代表的なメリットやデメリットも簡単にご教授頂ければ助かります。

背景としましては、現在個人事業主名義で借りている賃貸や銀行口座、その他名義変更を伴うかもしれないものが思ったよりも多く、名義変更に費用も一部発生してしまうため、『法人成りする場合は個人事業主を一度廃業しなければならない』等のルールがないのであれば、個人事業主名義だったもの全てを法人名義に変更せず、兼務という形で色々住み分けするのもアリなのかな?と考えたのですが、的外れでしょうか。

前提:
・法人成りは株式会社の予定
・現在従業員はおらず、法人成りしても代表取締役本人のみで活動予定

お忙しい時期に大変恐縮ですが、皆様のお力をお借りできれば幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

『法人の代表取締役』と『個人事業主』を兼務することは会社法上は、可能です。
しかし、ご質問者の場合、株主、取締役が、ご本人の会社になると考えます。
その場合、税法上は、同族会社の行為計算の否認等により指導を受ける事も考えられます。
個人契約のものは、名義変更が難しいのであれば、個人と法人で再契約されたら特に問題はありません。


むやみに両方の人格を持つ必要もなさそうですし、指導を受ける可能性が高いのも考え様ですよね。
ご回答の方、誠にありがとう御座いました。

本投稿は、2018年12月18日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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