製品保証引当金の法人への引継ぎ
今年9月に個人事業から法人成りしました。機械等の販売設置修理業のため製品の保証の他に施工に伴うアフターサービスが結構あります。同じ個人で営業していた昨年までは製品保証引当金などは特別にたてていませんでしたが 今年は8月までの個人事業期間に販売した額が高額な上に実際に法人成り後にクレームで新品に交換させられる事案が発生しており 今後製品保証に対するアフターサービスを法人でやっていくために製品保証金を個人から法人に支払いたいと思いますが こういう方法は税法上認められますか? また売上金額の何%くらい払えますか? よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
個人事業を廃業しているのであれば、製品保証については通常、法人が引き継ぐものと思われます。
今回は、個人で保証するということですが、例えば1年程度であり、概算ではなく、都度、実額ということであれば、認められるものと考えます(個人と法人の間で、あらかじめ製品保証に関する契約書を作成しておく必要があります)。
ただ、ご質問のような方法は認められないものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。 まだ昨年中にクレーム工事が完了していないものもあるのですが 実額が決定している分だけを平成30年個人分の申告に計上したいと思います。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2018年12月18日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。