家事代行サービス
個人事業主として、家事代行サービスを企業しようとしております。
その際、実際に家に向かい料理や、掃除を行う人を雇う場合、アルバイトやパートといったかたちで採用しなければいけませんか?
因みに、勤務形態はその人のできる時間、出来る日で好きな時にやってもらうかたちにしようと思っております
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
家事代行サービスのスタッフについては、アルバイトやパートに限らず、外注スタッフとすることもできます。
ただし、アルバイトやパートと、外注スタッフには形態に大きな違いがありますので、単に契約書を整えるだけで実態がともなわないと、あとで税務署から給与ではないか、との指摘を受ける可能性があります。
できることなら、アルバイトやパートにしておく方が無難です。
以上よろしくお願い致します。
実態がともになわないとは外注スタッフとして表向きはやっているが実はこちらで時間とか日にちを決めてやれせているといったことですか?
スタッフに好きな時間、好きな日にちでやらせていれば問題はないですか?
ご連絡ありがとうございます。
ご質問の内容だけでは、外注スタッフと断定できません。
外注スタッフとしての要件は、
1 契約書の締結
2 スタッフがその仕事をするにあたり、別の人に行なわせても良いか
3 指揮命令を受けるか
4 スタッフが対価の支払いの際、請求書を発行するか
5 サービスの際に必要な用具を本人が用意するか
6 スタッフが給与でなく、事業所得あるいは雑所得として確定申告しているか
などの要件を満たした場合に認められます。
給与か外注費かというのは、税務調査で指摘の多いポイントであり、会社と税務署との間で見解が異なると、税金的には大きなダメージとなりますので、ご注意下さい。
二番目のスタッフがその仕事をするにあたり、別の人に行なわせてもいいのな
や指揮命令の事などどのような意味ですか?
また請求書等のことも詳しく教えてください
ご連絡ありがとうございます。
2 スタッフがその仕事をするにあたり、別の人に行なわせても良いか
というのは、Aさんがシフトに入っている際に、都合が悪くなったため、代わりの人を手配するという場合です。アルバイト、パートの方は、都合が悪くなったらかわりはききません。
請求書の件は、外注スタッフは、それぞれ個人事業主ですので、それぞれから請求書をもらってから、対価を支払うということになります。
外注スタッフというか、普通の主婦をしているいわゆる専業主婦さんなどを請負や、業務委託みたいな形で雇うことはできますか?
ご連絡ありがとうございます。
外注スタッフと申し上げたのは、請負、業務委託と同じ意味合いです。
外注スタッフ(=請負、業務委託)にするには、上記のように少し面倒になります。
レンタル彼女とかみたいな感じで報酬としてお給料を払うことはできないんですか?
ご連絡ありがとうございます。
報酬という意味は曖昧で、支払いの方法は2つです。
1 雇用関係のある給与
2 雇用関係のない外注スタッフ(=請負、業務委託)
レンタル彼女の形態は、2なのだと思いますが、それであれば、上記の要件を満たす必要があります。
請負や委託として外注スタッフとして雇い、外注費としてお支払いする場合自給性にはできないですよね??
レンタル彼女や、家事代行サービスも、時給換算で、いくらではなく、一回でいくらにしなければならないのですか?
外注費として支払う場合でも、時給のように単価を決めて、働いた時間をかけて、対価を支払うとしても構いません。
弁護士の相談料などがそうですが、時間の単価があり、相談時間で請求されます。
レンタル彼女や家事代行など、特にレンタル彼女に関しては2時間デートでいくらや、三時間デートでいくらという時給換算でキャストさんにはお伝えしておりますがそれは外注費として支払って問題ないですか?
レンタル彼女の場合も請求書は発行してもらわないといけないんですか?
領収書にサインとかではいけないのですか?
請求書とはどのようなやつですか?
普通に市販で売っている感じの領収書とかではいけませんか?
請求書は相手に書いてもらうんですか?
書式を用意して相手に書いてもらったりサインしてもらったりするのですか?
本投稿は、2019年01月02日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。