個人事業主の経済的な利益について
現在、個人事業主として事業を始めようと考えております。
親も個人事業をしておりまして、親が借りているオフィスの一室の一部を使おうと考えております。
親とオフィスの貸主の方に了解はとれたのですが、その分、賃料が上がるとのことでした。
親と交渉して、安定するまでの数年間はオフィスの賃料は親が全額払ってもらえることになりました。
さて、このような場合、賃料を払わなくてよいことで「経済的な利益」(所得税法36条1項カッコ内)が私に生じることになりますか?
生じるとしたら、具体的に「経済的な利益」とはどのように考えればよいのでしょうか?
前の賃料と値上がりした賃料都の差額分でしょうか? それともトータルの賃料をオフィスの利用面積の割合で分けた額になるのでしょうか?
税理士の回答

親が負担した子の分のオフィス賃料は贈与税の課税対象になりますので、
子の事業所得の経済的利益にはならないと思います。
親が負担した子の分のオフィス賃料は、親の事業所得の必要経費にはなりませんが、子の事業所得の必要経費になると思います。
子の分のオフィス賃料は、賃料増額分で良いと思います。
本投稿は、2014年09月11日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。