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法人として出資や投資をする場合

お世話になります。
法人を設立する準備をしているのですが、将来的に株式会社の立場で他の会社などに出資や投資をする場合、定款の事業目的に記載は必要なのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、アドバイスよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

他の会社を支配する持株会社(ホールディングス会社)の場合にはその旨の目的登記が必要かと思いますが、投資や運用の一貫で行う程度であれば、特に定款の目的に記載する必要はないと考えます。

本投稿は、2019年02月18日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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