個人事業主が他法人の社員になれるか
情報システム業で個人事業主となりプロジェクト管理業務を請け負って約2年となります。
現在、請負契約で6月末までは、F社経由でC社のプロジェクトに従事しており、現在の形態での契約が続く見込みです。
これまでの業績を認められて7月以降は、C社の業務に深く関わって欲しいと言われ契約は取れそうなのですが、C社はC社内の決裁等に絡む権限を持つ業務を担当することや偽装請負に抵触することから、委任契約にしたいと言われています。
F社とC社間で委任契約となる場合、F社の社員となる必要があるとF社から説明されました。
現在、個人事業主として自宅を事務所とし、妻を専従者としていますが、F社の社員となった場合、個人事業主は廃業しなければならないのでしょうか。
7月以降の契約は、比較的長い(1年〜2年をおそらく半年毎に契約更新)だろうと説明されていますが、その契約が終了した場合、また個人事業主として仕事をするつもりですので、できれば廃業はしたくないと思います。
F社の社員となった場合は廃業せざるを得ないのか、廃業しなくても良いとした場合、自宅事務所の扱いや専従者の扱いは、どのようにすれば良いかについて、お伺いしたいと思います。
現状から考えても、おそらくC社以外の業務は極端に少ないので、事務所家賃や通信費(情報システムなので通信費が多い)や専従者給与などを考えると、個人事業主としては赤字になると想定しています。
今は、F社にどのように返事をしようか迷っているところです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご相談の内容は、会計や税務に関することでなく、商法や会社法、労働契約法など他の法令に関することだと思いますので確定的なご回答はできませんが、F社との雇用契約において副業禁止等の規定があれば、個人事業としてF社がC社から受けている仕事と類似するようなことはできなくなると思います。
前述の通り、会計や税法に関することではありませんので、弁護士ドットコムでご相談された方がよろしいかと思います。
本投稿は、2019年02月23日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。