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夫婦でそれぞれフリーランスとして仕事をしていますが、法人成りして妻に給料を払う方法、注意点について

私は現在フリーランスで仕事をしていまして、個人事業主として青色申告をしています。妻も週1〜3日くらいのペースでフリーランスで仕事をしています。妻は白色申告です。
この度合同会社設立を考えていて、私の仕事内容も妻の仕事内容も定款に書く予定ですが、その場合妻にも出資して貰って社員にするべきでしょうか?
妻を社員にしないで給料を払う事は出来ますか?因みに2人の業種はほぼ同じものですが、妻のやっている仕事を私がやる事はありません。
妻の名前を登記すべきがどうか、またその場合の注意点があればお教え下さい。

税理士の回答

奥さんも合同会社の業務執行社員になられた方が良い考えます。
従業員として給与を支払う事はできますが、役員(業務執行社員)の方が、今後、節税の可能性がひろがると考えます。

本投稿は、2019年03月08日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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