会社員を年の途中で退職してのフリーランス開始の際の経費計上と確定申告
現在会社員で給与所得者ですが、2015年の3月末で退職して、4月からフリーランスでコンサルタント事業を開始する予定です。
その際の給与所得と合算しての白色確定申告が必要になると思います。仮に事業の収入が結果としてゼロ(又は10万程度の少額)であった場合(受託が取れなかった場合)、事業での経費の赤字は、給与所得の黒字から控除した確定申告は可能でしょうか?
事業の経費として以下は計上可能でしょうか?なお、業務は、自宅の一室、又はスターバックスやインターネット喫茶などでフレキスブルな場所で実施予定です。
-事業専用に購入したOA機器(パソコン、プリンター・FAX・スキャナ、液晶ディスプレイなど)、事務機器(机や椅子)、事務消耗品の100%計上。
-既に開設済みの自宅のインフラ(インターネット回線料、ホームページ、クラウド費用など)。費用の70%程度の計上。固定電話代の月額費用は100%計上。
-既に所有している自動車(5年目)の固定資産経費とガソリン代、車検・点検費、税金などの50%計上。
-通勤利用の駐車場の平日定期代金の100%計上。
-福利厚生費用(私と専従者2名の健康診断、スポーツジムなど)の100%計上。
-少額(月額1-3万円程度)の妻への専従者費用
税理士の回答

まず、事業での赤字を給与所得から控除する件ですが、その赤字が「事業所得」であれば可能です。そのためにも、所轄税務署に「個人事業の開業等届出書」を提出されることをお勧めします。
次に、事業の経費についてですが、事業専用のために購入したOA機器、事務機器、事務消耗品などは100%計上可能ですが、自宅のインフラ、固定電話代、自動車にかかる経費などは、あくまでも事業に使用している割合によって経費に入れることになります。経費に計上した割合の算定根拠も明確にしておくことが必要です。
(現状では「○○%計上可能」と断言することは出来ませんので、ご了承ください。)
健康診断費用については、法人(会社)とは異なり、個人事業主(専従者を含む)の健康診断費用はあくまでもプライベートな支出になりますので、事業の経費にすることは難しいと考えます。スポーツジムについても同様です。
それから奥様への専従者費用(専従者給与)ですが、これは青色申告と白色申告で異なります。
専従者の要件については、国税庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
国税庁HP⇒タックスアンサー⇒所得税⇒事業主と税金⇒No2075専従者給与と専従者控除
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm)
白色申告の場合、実際に支払った金額に関係なく一定額が控除になります。
必要経費とみなされる金額は、イまたはロのいずれか低い金額です。
イ 配偶者の場合 86万円
ロ 事業所得(専従者給与を控除する前)の金額 ÷(専従者の数 + 1)
青色申告の場合、実際に支給した金額が必要経費となりますが、事前に税務署長あてに届出が必要になります。
なお、専従者となった場合には配偶者控除の対象とならなくなりますのでご注意ください。
本投稿は、2014年10月02日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。