発起人への報酬について
12月に法人登記する場合、それまでの創立費について質問です。
10月、11月に発起人(私)への報酬を払うと、それは給与(創立費?)と見なされますよね。
①その場合、やはり課税対象とされ、各種税金を計算する必要があるのでしょうか?
②合同会社にて株主総会はありませんが、必ずしも約款に記載する必要がありますか?
③事業開始後の給与は30万を予定していますが設立前の報酬も同額で問題ないでしょうか?
税理士の回答
①発起人への報酬は、会社側は創立費、発起人側は会社設立のための労務に対する報酬として給与所得となります。
②発起人が受ける報酬は、変態設立事項であり、定款への記載が必要となります(会社法28条2)。また裁判所への検査役の選任と、専任された検査役の調査が必要となります(会社法33条 )。これらについては税理士ではなく司法書士の専門領域となりますので、具体的な手続き等については司法書士にご確認ください。
③発起人報酬と法人税法上の役員給与は別物ですので、どちらでも問題ないと思います。
的を得ていない質問なら、すいません。発起人への報酬は給与所得とのことですが、すると、社会保険の支払いも行うということでよろしいでしょうか?
所得税法上の給与所得に該当しますが、発起人報酬は継続的に支払われるものでないので社会保険は関係ないと思います。
わかりました、大変、勉強になりました。
本投稿は、2019年03月26日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。