[会社設立]旅費規程 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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旅費規程

法人設立にあたり旅費規程を作成する予定なのですが、日当はどの程度が税務署に否認されにくいのでしょうか?
(代表取締役・平取締役)
宿泊する出張:一日一万
日帰り:五千円
(社員)
宿泊する出張:一日五千円
日帰り出張:一日三千円

この程度は問題ありませんか?

税理士の回答

金額は妥当と考えますが、日帰り出張には移動距離や時間によって制限をかけている企業も多いです。
「100km以内」や、「半日で帰社した場合」は支給しないなどです。ご検討ください

日当は一律で高い安いを判断できるものではないことから、妥当な金額というのは明示されていません。
ただし一般的には、社長の宿泊をともなう出張日当で10,000円程度であれば、実務上は問題にはならないと思います。
日帰り出張に関しては内容をもっと明確にしたほうが良いと考えます。一般的には移動距離などで支払いの有無を決めているケースが多いと思います。
「適正なバランス」がとれていて、規程通りに支払われていることが前提になりますので、それらに留意して規定を作成されると良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
日帰り出張は概ね片道電車で1時間以上か片道30キロ以上を考えております。

その基準で問題ないと思いますよ!

日当は妥当な金額であれば非課税とされていますが、日当が非課税となる論拠は、「旅費や宿泊費に含まれない出張中の個人的支出を法人が負担するもの」というところになります。
例えば、出張に行くと自宅で食事をとることができないため、出張中の食事代などの自己負担分を会社が実費弁償する、といったことが目的となっています。
従って、上記の目的から外れた異常に高額な日当は給与とみなされますので注意が必要です。
「出張中の個人的支出の実費弁償」という主旨で、支給対象とする条件と金額を決めて頂ければ宜しいと考えます。

本投稿は、2019年04月09日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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