嫁に事業主になってもらうデメリットを教えてください。
嫁の名前での創業補助金申請を考えており、嫁に個人事業主になってもらおうと思っています。その際のデメリットを知りたく相談させて頂きます。
私はすでに薬局を運営しており、あらたに治療院を開こうと考えております。治療院を開く際に、創業補助金を申請しようと思っていますが、私はすでに薬局の個人事業主であり、治療院開業における創業補助金は法人化しない限り難しいです。そして、法人化は現時点では時期尚早(薬局開業時の減価償却が1年しかできていないので、仮に法人化して創業補助金を得たとしても、減価償却メリットを法人化で無しにしてしまうほうが痛い)の状況です。そこで、嫁に治療院の事業主になってもらい、嫁の名前で創業補助金の申請をしたく思っております。ただし、治療院においては、嫁にも勤務してもらう予定ですが、私が(おそらく)メインで働くことになりそうです。(薬局運営と兼任)
実質私がメインで治療院で動き、嫁は二番手以降になる場合に、嫁を事業主にした際に税的な面でペナルティーがあるかも知れないと、薬局の顧問税理士にいわれました。
ただ、その税理士さんも詳しくは分かっておらず、困っています。
そこで、質問なのですが、このような夫婦運営に近い治療院に開くにおいて、メインで動くのと違う人間が事業主になることで、税法的、そのほか、デメリットがありましたら、教えてください。
デメリットが無ければ、嫁の名前で事業主として創業補助金申請しようかと思っております。
よろしくお願いいたします。
長文申し訳ありませんでした。
税理士の回答
税制の話をしますと、所得税法に「実質所得者課税の原則」というのがあるため、奥様の名義で申告していても、相談者様の所得と認定されていしまう可能性があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
また、創業補助金については、名義貸しと認定されれば、補助金を返還しなければなりません。また、悪質であれば、詐欺罪にあたります。
本投稿は、2016年02月19日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。