親名義のマンションを会社事務所にした場合の家賃支払いについて
社長1人で事業を行っている会社を設立いたしました。
事務所は、親名義で借りているマンションの1室を使用しています。
このマンションには社長である私しか住んでおらず、家賃は借主である親ではなく、私から管理会社の方へお支払いをしています。
事務所兼自宅として家賃を按分し、経費にしたいのですが、その場合、賃貸契約書は私個人と会社とで結ぶのでしょうか。それとも名義人である親と私と、会社とで結ぶのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

三浦清勝
ご本人様が貸主、会社が借主の契約になります。
ご本人様と会社の代表者は同一人物ですから特に賃貸契約書を結ばなくても大丈夫です。
ただし、会社の経費にする金額の根拠(例えば事務所兼自宅にする部屋の総床面積のうち、会社として使用する部分の床面積の割合など)を説明することのできる文書は作成しておいた方がいいです。
早速のご回答をありがとうございます。
契約書は名義人である親と会社とで結ぶとして、按分した家賃の支払いは会社から私となるのですが、その旨も契約書に明記した方が良いのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月26日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。