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開業届等について

太陽光発電を始めます。
開業する日は、業者と契約した日からになるのでしょうか。
それとも、売電が始まる日になるのでしょうか。

また、売電収入は年に約270万円ですが、課税事業所にしておくと設備投資した消費税が返還になると聞いたのですが、本当でしょうか。
特に従業員を雇う予定がないので青色申告をしなくていいのでしょうか。
私は地方公務員をしています。
職場の許可は取ります。
あとは、どんな届出が必要となるのか教えてください。

税理士の回答

個人事業の場合には事業開始の意思を表明したときが開業の時になります。
従って、太陽光発電事業者と契約した日を開業の日と考えて宜しいと思います。

設備投資が多額な場合など、課税売上よりも課税仕入が多い場合には、課税事業者であるときは消費税が還付されます。
開業の年の場合にはその課税期間中(個人の場合はその年末まで)に「課税事業者選択届出書」を税務署に提出することによって課税事業者になることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

従業員がいなくても青色申告を選択することは可能です。そして、青色申告の場合には特別控除や損失の繰越しなど、様々な特典がありますので、青色申告を選択された方が望ましいと考えます。

なお、青色申告を選択するためには、開業の日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署に提出することが必要ですので、忘れずに提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

本投稿は、2019年05月03日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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