税理士ドットコム - [会社設立]取締役会の設置のメリット・デメリット - 中小・零細企業の場合には、取締役会設置会社でも...
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取締役会の設置のメリット・デメリット

取締役会の設置をするかしないかの決定を事業立ち上げ時から変更できますか?また、設置した場合としない場合のメリット・デメリットを教えてください。

税理士の回答

中小・零細企業の場合には、取締役会設置会社でも、そうでなくても、特に、問題はないと考えます。
取締役会設置会社でない方が、コンパクトで良いかもしれません。
取締役会設置会社
取締役 3人以上、任期2年
監査役 1名以上 任期4年
非取締役会設置会社
取締役 1名以上 任期、最長10年
監査役 置かなくても問題ありません。

株主総会において、定款の変更をすれば、変更は可能です。

取締役会を設置するかしないかは設立のときから自由に決められるようになっています。

取締役会を設置するメリットとしては、業務執行の決定を取締役会に委ねることができるため、その都度株主総会を開く必要がなくなり、迅速に会社経営をすることができるようになります。また、対外的にも信用度が高まり、銀行融資の際も有利になると思われます。

一方のデメリットとしては、取締役が3人以上必要になり、信用できる人を探すことが必要になったり、役員報酬の負担が増えることが考えられます。
その他、手続き面でも取締役会非設置会社に比べると厳格になる点もデメリットとなりますので、少人数で身軽に経営される場合には取締役会非設置会社の方が望ましい場合もあります。

本投稿は、2019年05月08日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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