個人商店の設立_社長(設立)の給料
社長(設立者)の収入をゼロ(非課税)としたいので、個人会社の設立を
考えています。今まで取引先には無理を言って、領収書など発行無しの
代わりに安く仕事を引き受けてきました。内緒の副食のような感じです。
今後は、自分で設立するかもしれない
会社の口座(屋号での口座開設は無理そうなので個人名)に
入金してもらって、経費なども落としていきたいと思っていますが、
税金など払わず、そのようなことは出来るでしょうか。
なお、収入は月2-30万程度までにセ-ブしたいと思っています。
税理士の回答
個人商店の設立は、個人事業の開業届出を提出する事になります。
「参考」
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続根拠]
所得税法第229条
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
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個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/355KB)
書き方(PDF/155KB)
※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
なお、事業所得で青色申告者の場合には、、収入―必要経費―青色申告特別控除額(10万円、又は、65万円)=事業所得の金額になります。
必要経費は、収入を得る為の支出は、必要経費になります。
本投稿は、2019年05月15日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。