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株式会社の社員と合同会社の社員の兼任について

元々株式会社の社員として働いており、最近、合同会社の設立をしました。
現在、自分はまだ合同会社の社員ではない(別に代表社員が存在)のですが、今後、出資をしたうえで社員となり、同時に代表社員となる予定です。

その際、いくつかわからない点があり、ご相談させていただきたいです。
◆株式会社と合同会社の代表社員、兼任することは法的に問題はないか
◆両法人から給与を受けることになり、割合としては株式会社の社員としての給与がメインになりますが、その場合、社会保険の支払い等はどちらの算定・支払いになるか
◆株式会社と合同会社で所属する健康保険が異なるのですが、株式会社の方の健康保険に残れるか
◆その他気にしなければいけない税金等の問題はあるか

特に最後が漠然とした質問となってしまい恐縮ですが、ご教授いただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

社員の意味についてですが、株式会社では従業員、合同会社では役員と言う前提で、細かい要件は考慮せずザックリとした回答をします。
①兼任は問題ありません。あるとすれば株式会社の就業規則で副業禁止が謳われている場合、社内で問題視される可能性はあります。
②2社の給与を合算した金額で社保の金額を算定し、それぞれの会社での支給額に応じて按分することになります。従ってメイン、サブいずれの会社でも支払があることになります。
③残れます。(②③の手続きについては、メインの会社の管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」というのを提出します)
④2箇所給与になりますので、確定申告が必要になります。

本投稿は、2019年05月21日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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