NPO法人の従たる事務所の登記と会計処理について
東京都に主たる事務所を置くNPO法人です。設立したばかりの法人で、職員はいません。
この度、ある県で学生さんのアルバイトを雇って学習塾を行うことになりました。こちらも専属の職員はいません。この場合、労働保険の関係で「従たる事務所」として登記する必要があるのでしょうか。また、このような場合で「従たる事務所」となった事業所は主たる事務所とは別で会計処理を行わないといけないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
従たる事務所の登記は
① 事業活動の中心である一定の場所である
② 継続的に業務が行われている
③ 代表権のある人(理事長)か、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任者(理事など)が、業務時間中に常駐する場所であり、経営的な判断が行われている
このような3つの条件をすべて満たした事務所に関して登記が必要とされています。
ある県での学習塾に専属の職員の方はいないということですので、上記の要件が具備されているとは考えられませんので登記は不要と思います。
ただし、労働保険の関係については、一度窓口に相談されたほうがいいともいます。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
本投稿は、2019年06月18日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。