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算定基礎届に必要な賃金台帳を税理士の方へお願いしたのに期限をすぎてしまった場合について

現在、小さな株式会社をもっている社長です。

初めて社会保険の算定基礎届を出す過程で、社労士の方へお願いをした所、賃金台帳がいるというお話になりました。

その為、賃金台帳を税理士の方へ依頼をしたのですが、算定基礎届期限(2019/7/10)があるのに、7/7時点で完成できていませんでした。
(7/7に弊社の手元にない状態)。
7/1時点では3日以内には送付するというお約束でした。

この場合、社労士の方への送付や事務処理などで7/10期限に間に合わない可能性があります。

こういった税理士の方の処理が遅れて、提出期限に間に合わなかった場合、損害があるのかよく知りませんが、期限を超えたことによるペナルティの損害を税理士の方に求めることは可能なのでしょうか?

ペナルティの有無も含めて、お答え頂けると幸いです。
ペナルティが何も無ければ良いのですが、あると心配です。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

算定基礎届の提出期限を過ぎても、特にペナルティーはありません。速やかに提出されたら良いと思います。
しかし、税理士とは、今後の業務を含め協議をされたら良いと思います。

本投稿は、2019年07月07日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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