会社設立後の自家用車の扱いについて
個人事業主の者です。
合同会社設立を考えております。
現在、自家用車を保有しております。
自家用車の名義は私個人です。
仕事では現場までの交通として使用します。
名義や減価償却・交通費計上ついてどうすれば良いでしょうか?
お手数ですがご回答をお願い致します。
税理士の回答
基本的には合同会社の名義にする必要があると思います。
個人名義のままでは会社の資産ではありませんので、減価償却費の計上はできませんし、ガソリン代なども私的支出とみなされる可能性がありますので、会社の業務に使用するのであれば設立時に会社に譲渡すべきと考えます。
本投稿は、2019年10月27日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。