法人会社休業にあたり、個人事業主の方へ店舗譲渡
今回、法人である会社を休業し会社所有である店舗を、個人事業主をこれから立ち上げる方へ譲渡しようと思っているのですが、その場合個人事業主の方は開業届けや青色申告等の手続き以外に他の手続きもあるのでしょうか?
また、休業する法人会社の件ですが、店舗のみを譲渡する場合手続きはどのようなものがあるのでしょうか?
会社を休業で収入が発生しないので、定期的に申請していれば今後かかる費用は無いらしいのですが、お店を譲渡した場合の休業の会社にかかる費用(法人税、その他諸々)はあるのでしょうか?
法人会社休業にあたり、個人事業主の方へ店舗譲渡することで発生する手続き、費用等を教えていただきたたいです。
税理士の回答
個人事業主の方は、開業届などの税務署への届け出の他、飲食店など許認可を要する業種であれば所管の役所に許可を受ける必要があると思います。
法人は総合課税で、休業中であっても譲渡により収益や費用が生じればこれらを会計処理して、利益(所得)があれば法人税や法人住民税が課されます。
消費税の課税事業者で固定資産の譲渡があれば譲渡価額について消費税が課されます。
実際には譲渡内容の詳細を見ないと、どのような費用がかかるのかや法人税等が生じるのかもわかりませんので、こちらで具体的にお答えすることは困難です。
ご返答ありがとうございます。
法人は総合課税で、休業中であっても譲渡により収益や費用が生じればこれらを会計処理して、利益(所得)があれば法人税や法人住民税が課されます。
これは会社を休業して、店舗を譲渡(もしくは売却)したときに発生する利益という事でしょうか?
それとも、店舗を譲渡(もしくは売却)して手放した後でも、店舗を個人事業主の方が営業再開して売り上げが発生すれば、休業の会社の方と個人事業主の方どちらにも税金等が発生するということでしょうか?
店舗を譲渡した後もご質問者様の会社が事業活動を行わないという前提です。
会社の法人税等の対象となるのは店舗を譲渡したときに生じる利益です。
譲渡後の利益は個人事業主のみに帰属しますので、会社側には法人税等は生じません。
本投稿は、2019年11月14日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。