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主婦の扶養内でフリーランスとして開業するにあたって

現在、主人(株式会社)の代表取締役をしており、私はその主人の社会保険にて扶養にはいっております。
今度、子供が産まれる前に退社したデザイン会社より、在宅にて定期的に仕事をいただけることになり、1年間で大体120万程度の収入になるので、フリーランスとして開業届を出そうと考えておりますが、色々とわからないことがありご教授いただきたいですm(_ _)m

②青色申告で開業した場合、いくら以上を超えると主人の扶養を外れる形になりますでしょうか?
色々と調べてみたのですが、青色申告で扶養を外れない金額というのがなかなか出てこなく....教えて下さいm(_ _)m

②開業日はいつにするのがよいでしょうか?それによって今年は白色申告の方が良いなどありますか?
現状、今年の10月頭に初めて仕事&納品し、来年の1月末に報酬が入金予定です。
確定申告は1月〜12月の1年分ということですが、そうすると12月を開業日にすると収入は0となるので、開業日は1月からの方がよいなどありますか?
また、もし12月に出すのであれば青より白色申告の方などがよいなどもアドバイスがあれば頂けますと幸いです。

③どれほど前の経費であれば開業日より遡って申告できるのでしょうか?
 開業に伴って購入したPCやソフトなど。

④在宅で仕事をしますが、家賃などは経費に入れることは可能でしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養にも入られている前提で回答します。
①青色申告を利用した場合、複式簿記を使用した会計処理をしている時は、65万円の特別控除が適用されますので、基礎控除38万円と合わせて、所得金額から103万円控除されます。
また、デザイン会社(特定の会社)から定期的に仕事をいただける(継続的にサービスを提供する)とのことですので、家内労働者の特例の適用が受けられると思います。
この適用を受けますと、実際に支出した経費が65万円未満であっても、必要経費の金額を最高65万円まで計上できます。
ですので、168万円の収入がございましても、所得金額が103万円となりまして、青色申告特別控除と基礎控除を控除しますと、課税対象金額が0円となりまして、扶養の範囲内となります。
もちろん、実際にかかった経費が65万円以上でしたら、実際の金額を経費とすることができますので、その場合は収入金額が168万円以上でも扶養の範囲内になります。
しかしながら、社会保険の扶養につきましては、事業所得・雑所得の金額の算定方法が社会保険組合により取り扱いが異なりますので、社会保険組合に確認してください。

②売上を認識する日は売上金額が入金した日ではなく、商品を提供したり役務を提供した日で判断します。したがいまして、今年の10月に納品しておりますので、基本的には今年の所得となります。
青色申告の適用を受けるには、開業から2月以内に開業届と青色申告承認申請届を提出しなければなりません。
家内労働者の特例は、提出届不要です。
収入の金額と相談して、各種届出書を提出するかしないか検討してください。

③減価償却資産は、家事用からの転用が認められますので、耐用年数以内であれば、経費に計上することができます。
PC関係の耐用年数は4年となります。
 
④家賃のうち、仕事に使用する割合を経費に計上することができます。
家賃以外でも、電気料金、電話料金なども同様です。

私自身で全てするのは初めてで色々わからないことだらけでしたので
とても分かりやすくご丁寧に教えてくださり助かりました。ありがとうございます。
家内労働者の特例というものがあるのも初めて知りました。
12月中に青色申告での開業届等の手続きを進めたいと思います。
ちなみに12月に開業届を出すと、入金がない状態(1月末入金)で、
経費は事前にかかっているので売上はマイナスになると思いますが、確定申告は必要でしょうか?

上記②で記載しました通り、売上を計上する日は入金日ではありません。10月中に商品の引き渡し又は役務(サービス)の提供を終えていらしたら、今年の売上になります。
今年、開業届と青色申告申請届出書を提出している場合は、赤字の金額を3年間繰り越すことができます。ただし、赤字の金額を繰り越すには、確定申告が必要となります。

本投稿は、2019年12月02日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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