同じ社名の会社を設立することは可能ですか?
現在、コンサルティング会社の代表です。
一人で事業をやっているのですが、内部留保が1億円くらいあります。
事業拡大のために人を採用しようと思っておりますが、現在の法人を資産管理会社に変更して、新しい法人を作ろうと思います。
今の法人を社名変更して、新しい法人を作ろうと思っているのですが、新しい会社の社名を今の法人名にしても問題ないでしょうか?
税務メリットとしては、新しい会社で消費税免税が取れることくらいかと思いますが、何か問題はありますでしょうか?
売上が2億円くらいあり、仕入れがほぼないので、2年間の免税が取れれば4000万円くらいメリットがあります。
問題があれば新しい会社の社名を変えればいいと思いますが、出来れば今のままでやりたいと考えております。
税理士の回答

本店の所在場所が同一でなければ設立は可能ということになります(商業登記法27条)。
消費税に関しては、消費税逃れの目的のための法人設立であると認定されると、問題が生じる場合があります。顧問税理士と相談の上、設立を検討されると良いと思います。

安島秀樹
よく意図が分からないのですが、資産管理会社もいまの会社名のままにしたいということですか。それともそちらは変えてよくて、新しい会社にいまの会社名をつけたいということですか。それなら簡単なので、司法書士さんに頼めばすぐやってくれます。住所も同じところで問題ないです。事業譲渡でなく、会社新設の仕組みでやるといいと思います。
本投稿は、2019年12月02日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。