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個人事業の法人化(合同会社)を、複数代表で行えるか。

はじめまして。
現在個人事業主をしていて、友人と共同代表で合同会社化を計画しています。

・現在個人事業収入はそれぞれ年500万円(所得は100〜150万円ほど)
・合同会社は所得見込みが年200万円(2人合わせて)
・役員報酬は月5-8万円を想定中


この法人規模だと個人事業でした方が良いと言うコメントを見かけ、法人化を悩んでいるのですが、例えば現在個人事業で受けている仕事を、法人で受けて、個人に発注することは可能ですか?
そうしたら節税になるときいたのですが手間なようにも感じていて、、
どれぐらい節税になるのでしょうか(個人事業、法人ともに)

税理士の回答

 法人で受けて、役員給与を支払う場合は過大給与や定期同額等に引っかからなければ問題ありません。ただし、法人で受けて、その役員である個人に発注することは、節税ではなく租税回避に該当する可能性があります。
 法の範囲を逸脱しているとはいえないが、納税者が異常な行為を選択することによって通常用いられる行為と比べて税負担を減少させるような場合があります。このような行為を租税回避行為といいます。
 一般に、租税回避行為とは以下の3つの要件を満たす行為といわれています。
(1)法の範囲を逸脱しているとはいえないが、合理的理由がないにもかかわらず納税者が異常な行為を選択
(2)通常用いられる行為を選択した場合と同一の経済的目的ないし経済的成果を実現
(3)税負担を減少させあるいは排除
 なお、租税回避は脱税と違い違法ではないので処罰はされませんが、「同族会社等の行為又は計算の否認」などの否認規定が適用されます。つまり、税負担を減少させあるいは排除したことを否認され、通常用いられる行為に置き換えられ課税されてしまいます。

合同会社のような持分会社は、出資者=社員(従業員ではなく株式会社でいう取締役です)となりますので、税務上は合同会社の受注した仕事を社員個人に発注すると損金不算入の役員給与や租税回避行為と認定されるリスクがあります。単に節税目的で合理的な取引でない場合は尚更です。

会社法上は、合同会社と社員の取引は競業避止義務や利益相反取引の制限に違反する可能性があります。

単に節税という観点だけではなく、会社を設立し会社と役員個人の取引については、上記のように法人税法や会社法など諸々の関連法規に照らして個別具体的に判断する必要がありますので、ネットでの回答には限界があります。

とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
節税目的ももちろんありますが、法人でないと取引が難しい取引先もあり、その場合法人経由で仕事ができたらと考えました。

本投稿は、2019年12月13日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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