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2社との業務委託契約を結んだ後の開業届と確定申告の方法について

昨年12月までパート勤務、11月末に1社と業務委託契約を結び12月に更にもう1社と業務委託契約を結び、12月末にパートを退職しました。

①11月末に契約した1社からは12月に収入を得ていますが2日分で数千円程度。
12月から本格的に稼働し実際に収入を得るのは1月からになりますが、この場合、今から開業届を出しても遅いでしょうか。(1社との契約日より開業届の提出日の方が後だと問題がありますか?)

②業務委託での収入は月15万円程度かと思います。(2社合算で)
このような場合でも開業届を出し青色申告する方が良いのでしょうか。

初めての業務委託契約で、分からないことばかりです・・・。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

今後、継続的に、反復的に業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されるのが良いと思います。開業届は事業開始から1か月以内に提出することになっていますが、遅れても問題ないと思います。11月末に1社との契約をされたのであれば、11月末を開業日にすることになると思います。そして、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に提出することになります。青色申告にすれば、青色申告特別控除65万円がありますので節税になると思います。

ご丁寧なご回答と、開業日についても教えて下さり、ありがとうございます。
今後も業務委託でお仕事していくつもりでいますが、収入が月20万円を超えることはないかもしれません。

追加で質問させてください。
■開業届を提出した場合、水道光熱費の一部や家賃の一部を経費として計上することも可能なのでしょうか。
■11月末に契約した1社は毎月源泉徴収分を引かれるのですが、もう1社は源泉徴収はありません。その場合、源泉徴収されている1社分は確定申告の必要はないという認識で間違いないでしょうか。

1.仕事専用の一室で仕事をされるのであれば、適正な按分で家賃、光熱費を経費にできると思います。
2.源泉徴収がされていれば、確定申告をすることにより控除された源泉税は還付されると思います。確定申告をされた方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

①リビングで仕事をしているのですが、その場合は経費対象にはならないのですね。。
②なるほど・・どちらも確定申告した方が良いのですね。

ご丁寧にありがとうございました。
また不明点が出てきたら質問させて頂きます。

1.リビングを専用として仕事をされるのであれば、その面積按分で家賃を経費にできると思います。
2.確定申告では、事業収入は源泉の有無にかかわらず、すべて申告に含まれます。

そうなのですね。
ありがとうございます。
分からないことだらけで不安でしたが、まずは開業届と青色申告承認申請書を提出します。
帳簿の付け方も全く分かっていませんが・・・調べつつやってみたいと思います。

本投稿は、2020年01月04日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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