法人設立時の創立費
不動産賃貸法人の創立を今月頭に予定しております。
法人登記までにかかった下記経費をすべて創立費に計上することは可能でしょうか?
・書籍代(すべて領収書あり)
・セミナー代
・セミナーに行く交通費
・電子書籍Noteの代金(購入履歴で確認可能)
経費が掛かった時期はいずれも2019/8~12/31までです。
ご回答の方何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
創立費としては、通常以下の様なものがあげられると思います。
-定款および諸規則作成のための費用
-株主募集のための広告費用
-株式申込証、株券、目論見書などの印刷費用
-創立事務所の賃借料
-発起人への報酬
-設立事務に使用する使用人の給与
-証券会社など金融機関の取扱手数料
-創立総会の費用
-設立登記の登録免許税
これら以外のものでも会社設立のために支出されたものであれば、創立費として計上することは認められると考えます。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
>これら以外のものでも会社設立のために支出されたものであれば、創立費として計上することは認められると考えます。
⇒法人の運営、開業のための新聞図書費も含まれる可能性があるというご認識でよろしいでしょうか?
創立費について自分なりに調べておりましたが、具体的に明記されている所がございませんでした。
先生のご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。

出澤信男
創立費は、会社設立前の支出になり、設立のために必要な費用であれば、創立費として計上できると思います。また、会社設立後に開業のために支出する費用は、開業費として計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
安心致しました。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月05日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。