法人設立の開業費のご相談です。
法人設立の開業費のご相談です。
2019年10月に法人(コンサルタント業)を設立しました。
2019年3月から9月まで、資格取得(中小企業診断士の養成課程)にて約250万円にて、資格を取得しました。
本費用は、開業費として取り扱う事ができますでしょうか?
税理士の回答
中小企業診断士は個人に帰属する資格であり、コンサルタント会社に必ず必要なものとはいえないと思いますので、法人の開業費には出来ないと思います。
開業費ではありませんが、法人が役職員の資格取得のために支出した費用は、原則として当該役職員の給与として取り扱われます。
損金として認められるのは、例えばタクシー会社での2種免許の取得など、その資格がないと業務が遂行できないようなものに限られる等、非常に保守的なものと思います。
本投稿は、2020年01月12日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。