合同会社の資本剰余金について
資本剰余金とは何ですか?
合同会社を設立する際、
出資3000万円とした場合、
資本金900万円・資本剰余金2100万円という資本構成をとることが可能かと思います。
この資本剰余金2100万は、事業を始めるために必要な設備や運転資金などの経費として使えるお金ですか?
税理士の回答
資本剰余金とは何ですか?
資本取引から生じた剰余金で、合同会社の場合、出資者から払い込まれた資金のうち資本金に計上しない金額です。
この資本剰余金2100万は、事業を始めるために必要な設備や運転資金などの経費として使えるお金ですか?
ご記載の通り、資本金と同様に事業のための資金として使うことができます。
ありがとうございます。
設立の際に、払込証明書が必要になるかと思いますが、出資者2人で事前に計3000万を通帳に払込しても大丈夫でしょうか?
その後、法人口座が出来た場合に、そちらに移す形になるかと思います。
また、上記の資本剰余金で購入した設備品などは、出資額に関係なく、合同会社の所有物となるのでしょうか?
(A氏2900万 B氏100万 A氏は経営に関与しない B氏が代表社員・業務執行社員のような場合)
>出資者2人で事前に計3000万を通帳に払込しても大丈夫でしょうか?
はい大丈夫です。というより払込の通帳記録がなければ会社の設立登記ができません。払込先は設立発起人代表の通帳になります。
具体的な手続きは税理士ではなく司法書士の専門領域となります。
>合同会社の所有物となるのでしょうか?
その通りです。資本金や資本剰余金として払い込まれた資金は会社の財産になりますので、会社の資金(財産)で購入した財産は会社の所有物です。()内の事情は会社を清算するまで関係ありません。
ご丁寧にありがとうございます!
やむを得ない事由があり、A氏が退社するとなった場合。
持分払戻などあった場合、退社する社員に出資の払い戻しを行うと会社にお金が無くなってしまうような場合には、どうなるのでしょうか?
当初、知人から贈与していただく予定でしたが、節税の観点から、贈与や寄付金で受け入れるのは、あまりオススメではないと知り、上記のA氏 B氏のような例で合同会社の設立を検討することに。
知人からの出資金に関して、今後払い戻しなどのトラブルにならないためにも、設立時に交わしておく必要がある注意点などありましたらご教示いただければ幸いです。
(当方との持分譲渡契約書や定款書の記載等。)
出資者は退社時に払戻し請求権を有しますが、債務超過などで払戻し財産がないのであれば払い戻せないと思います。
ご質問の注意点などは個別に検討すべき事柄ですのでネットでの回答は控えさせていただきます。
申し訳ありませんが、追加質問は税務や会計に関することではありませんし、当初のご質問から次々に個別事情に拡大していかれるようですので、回答はこれで終了させていただくことをご了解願います。
分かりました!
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2020年01月14日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。