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法人成りついでに妻を社長にすることの妥当性について

48歳のサラリーマンで、給与収入が1000万円、事業収入が1000万円あり、貯蓄は1億円程度です。会社の業績不調で早期退職制度が導入され、12/31時点で退職、2200万円の加算を提示されています。退職金の額は3000万円+定額拠出年金600万円(勤続26年)。妻は45歳で私の事業の青色専従者で年収は120万円です。息子は14歳中3です。

定年まで11年少しあり、給与収入が消失してしまうのは残念ですし、不安ではありますが早期退職もアリかなと思っています。事業収入はウェブサイト運営で、あまり手間も掛かりませんので、法人を設立して、現在青色専従者として手伝ってもらっている妻が概ね運営方法を習得しましたので社長(給与月額50万円)にして運営を任せようかと思っています。私は株主となり、とりあえず地元で適当な職を探そうと思います。

以下の3点から私が社長になるよりも、妻を社長にして、私が無職になるほうが有利だと考えますが如何でしょうか。
①設立会社の給料に基づき支払う厚生年金保険料は、平均寿命が長い女性が払う方が有利。
②私の方が既に相続性を少々気に掛ける程度の資産があるので、これ以上積み上げるのは意味がない。
③来年に限っていえば、優遇されているとはいえ退職所得が3000万円ほどプラスされるので、設立会社の給料を私がもらうと累進課税的に不利。また私の失業保険がもらえなくなる可能性がある。
④(廃止の可能性もあるが)いずれかを第三号被保険者に設定する場合も、私の方を第三号にする方が平均寿命の観点から有利。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

十分な貯蓄に加え、事業所得もあるということで、様々な選択肢がとれる状況ですね。

①②については、ご質問の通りと考えます。
③については、退職金は、給与と合算して税金を計算しませんので、累進課税とはなりません。
④についても、ご質問の通りと考えます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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