資本金および資本剰余金の持ち分について
初心者ですので、的外れな質問でしたらすみません。
知人と2人で合同会社の設立を考えています。
資金は300万円ずつ持ち寄り、あわせて600万円。
そのうち100万円を資本金とし、500万円を資本剰余金とする予定です。
私と知人の持ち分は当然、資本金50万円ずつ、資本剰余金250万円ずつ、です。
しかし定款には、それぞれの資本金の出資額は書くようですが、資本剰余金の出資額までは書かないようです。
だとすると、資本剰余金の持ち分があやふやになってしまうことはないのでしょうか?
あるいは定款に、それぞれの資本剰余金の出資額まで書くのでしょうか?
おそらく基本的なことなのでしょうが、調べても分からなかったので質問します。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は司法書士の専門領域になりますので、司法書士にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
ご助言ありがとうございました。
本当に右も左も分からないような状態ですので、とても助かりました。
本投稿は、2020年04月11日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。