国をまたいだオンライン英会話サービスの、学生起業、開業について
こんにちは。
私は大学二年生で、アメリカの大学に通っている友人と、共同で起業しようと考えています。
事業としては、現地の大学生を日本の顧客に紹介し、Skypeやzoomを通じてのオンライン英会話のサービスを提供するものとなっております。
月謝を頂戴し、講師に対しては1講義いくらで報酬を支払うシステムです。
法人を設立するほどの資金が現時点で用意できていないことから、開業届を提出し個人事業として事業を始めたいと思っています。
そこでいくつか質問があります。
1 こういったオンライン事業では、開業届を提出すれば事業を行なっても大丈夫ですか?
2 アメリカに住んでいる友人を代表者として立てたいのですが、(住民票は抜いてしまっていますが、国籍は日本です。大学内と、アメリカ国民に不利益を与えない形での就労は認められています)その場合開業届を彼の名義で、代理といった形で提出することは可能ですか?
3 アメリカの学生には1講義あたりの報酬(数千円)、日本側では1顧客の獲得にいくら、といった固定給ではなく、成果報酬の形を基本的に取るつもりです。 この状態で、開業届を出して事業を行っている状態で、何か法に触れている点はありますか?
4 事業が軌道に乗り、ある程度の事業所得が発生すれば、納税の義務が発生してくるとは思いますが、この際に学生の勤労控除が適用されたりしますか?また、アメリカ居住者が代表となった場合と日本居住者が代表になった場合とでは、控除の額が変わったりしますか?
その点も含めて、いくらから申告の義務があるかを教えてください。
ご多忙の中恐れ入りますが、回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
1⇒特に問題はないと思われます
2⇒ご友人が事業主になられるのでしたら、アメリカの税法に従って手続きをする必要があります
3⇒日本の税法では特に問題はないと考えます
4⇒ご友人から給与を支給してもらうという形でしたら、勤労学生控除は受けられます、ご自身が事業主になられるのでしたら事業所得になりますので勤労学生控除は受けられません
本投稿は、2020年04月29日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。