知人宅の利用について 自宅サロン
自宅でお教室を開いていますが、月2程度知人宅を利用しそちらでも教室を開いています。知人には場所代として毎回2000円支払っていますが、領収書をもらうのも煩わしいので経費としてはあげないつもりです。
この様な場合、何か届け出は必要ですか?知人宅の情報なのであまり公開したくはないのですが、役所に届けなど必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
届出は不要です。ご自身も経費とするつもりもなく、お礼を渡されているだけですし、知人にとっては不動産貸付をしている意識はないと考えますのでお礼を受け取っておられることになります。したがって贈与であり、年間110万円の基礎控除以下であり、何の申告も届出も不要です。
ありがとうございます
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本投稿は、2020年06月14日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。