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社長の変更と本社住所の変更に必要な手続きは?

一昨年に設立し大阪に本社があります。現社長が会社を清算する手続きを開始したのですが、一旦それを止め、事業を継承したいと考えております。
そこで、現社長から新しい社長に変更するとともに、本社事務所を神奈川県に移したいのですが、その際の手続き(それに関わる費用なども含め)を知りたいです。
会社名の商標も申請が受理されており、現在保留中です。できれば、この社名を引き続き使いたいのです。

それとも、その会社は精算して、あたらに新会社を設立した方がよいでしょうか?

それぞれのメリット・デメリットをお聞かせ下さい。

よろしくお願いいたします。




税理士の回答

現在、清算に入っているということですので解散登記が行われていると推測されます。その場合はまず、会社継続登記を行います。登録免許税は3万円です。次に取締役及び代表者選任決議を行います。登録免許税は1万円です。最後に本店移転登記ですが大阪から神奈川へ移るため各所で登録免許税3万円+3万円が必要です。司法書士報酬はおそらく10万円超になると思われます。新規で会社を設立する場合、合同会社は約15万円、株式会社は30万円くらいは必要になりますので費用で比べて判断いただくことになるかと考えます。メリット、デメリットとしては今の会社の株主の調整も必要ですし、社名については現在は類似商号の問題もございませんので心機一転、新設の方がよいのではと個人的には思います。しかし、商標登録?されているその名前が取引上、大事ということであれば継続になります。

即日でのご回答誠にありがとうございました。解散登記ですか?恐らくまだ手続き前であるため、会社継続登記に関しては手続きせずとも良さそうです。
正直申し上げますと、この会社は一旦精算し新設の方が良いのかも知れないと、考え始めているところでした。もう少し情報収集の上決めさせて頂こうと思います。
大変ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月18日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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