法人成りした時の売掛金引継ぎ
法人成りする際、個人事業で得ている売掛金を法人に引き継ぐ場合、
個人事業に対して所得税等はかかるのでしょうか?
売買すれば、個人には消費税のみが課税されるのでしょうか?
そのあたりが良く分かっていないので、詳しくご説明頂けると有り難いです。
税理士の回答

個人事業の売掛金は、すでに売上が計上されて所得税等が課税済みのものになりますので、それを法人に引き継いでも、そこでまた税金がかかることはありません。消費税もかかりません。
売掛金を現物出資して法人の資本金とするのか、売掛債権を法人に買い取ってもらうかのどちらかになります。時価相当で取引する限りにおいては、いずれの場合も個人に課税さることはないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
>すでに売上が計上されて所得税等が課税済みの
この部分が気になるのですが、元の売り上げについて、個人の所得税等が掛かることに変わりはないということでしょうか?
例えば(控除等を考えないのとして)
個人の売り上げ(掛け)が100万あった場合、
何もしないと100万円に個人事業主として所得税が掛かるとします。
この時に法人成りで、売掛金を法人に買い取ってもらうと、売掛金は法人に入るが、元々掛かるはずだった所得税は個人に掛かるということでしょうか?
個人と法人間の売買契約自体に税がかからない事は理解出来ました。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の取引を仕訳で見ますと次のようになります。
≪売掛金発生時≫
個人の仕訳
・売掛金 100万円 / 売上 100万円 ⇒ 所得税、消費税の課税対象のため個人に対して課税
≪売掛金を法人が買取る時≫
法人側
・売掛金 100万円 / 現預金 100万円 ⇒ 個人から売掛金を買取るためその対価を個人に支払う
個人側
・現預金 100万円 / 売掛金 100万円 ⇒ 売掛金を法人に転売するためその対価を法人から受け取る
個人の側からみますと、「売掛金を法人に買い取ってもらう」=「売掛金が現金化する」ことであり、新たな収益は発生していませんので、そこに税がかかることはないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
新たにかかることがない旨は承知しています。
気になったのは、
>元の売り上げについて、
>個人の所得税等が掛かることに変わりはないということでしょうか?
の部分だったのですが、変わらないということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年11月16日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。